上越市・妙高市で注文住宅なら工務店の和ごころ工房

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NEWS

上越市では

4月1日付けで今年度のリフォーム促進事業の概要が発表されました。

御計画がございましたら是非『和ごころ工房』まで、ご相談下さい。

以下、上越市役所ホームページより転載

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上越市では、地域経済の活性化と、住環境の改善を図るため、市民が自己の居住する住宅等を施工業者によりリフォームをする場合に、その経費の一部を補助します。

お知らせ

  1. 環境や福祉など市の補助制度を利用している場合、その対象工事部分を除くことにより、住宅リフォーム促進事業との併用が可能です。 なお、国の「省エネ住宅ポイント制度」とは重複して申請はできません。ご注意ください。
  2. 募集期間は平成27年4月20日(月曜日)から平成27年5月18日(月曜日)までです。
  3. 今年度から、補助金は申請者への交付から施工業者への交付となりました。くわしくは、パンフレットをご覧になるか建築住宅課へお問い合わせください 
  4. 平成26年度から附属家(物置・車庫)のリフォーム工事も補助対象としております。
    (注)附属家(物置・車庫)とは、「附属家、土蔵」として固定資産税が課税されている建物のことです。
  5. 平成27年度から老朽化した既存ブロック塀(門)などを改築、増築工事をする場合に限り、建築基準法で定められた構造を満たす場合は補助対象とします。ご検討される場合は、事前に建築住宅課へご相談ください。                                                    

 工事内容等について、事前に相談を受け付けますのでお問合せください。

補助事業の詳細

平成27年度リフォーム促進事業パンフレットをご覧ください。

平成27年度リフォーム促進事業パンフレット [PDFファイル/1.69MB]

補助対象者

  • 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている人で次の条件を満たす方。
  1. 市税を滞納していないこと。
  2. リフォーム工事を行う住宅の設置義務がある箇所に、住宅用火災警報器を既に設置していること。
  3. 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については申請時において公共下水道等に接続済み、または補助対象工事で接続すること。
  4. 補助対象のリフォーム工事を補助金交付決定後に着工して、指定期日までに工事完了することができること。 (指定期日 平成27年12月18日(金曜日))
  • 定住を目的として空き家住宅をリフォームする方(市外の方も含む)で上記4つの条件を満たす方。

補助対象住宅

  1. 補助対象者が所有し、かつ居住している市内の住宅等 
    ・店舗、事務所または賃貸住宅等との併用住宅については、補助対象者の居住部分
    ・マンション等の集合住宅にあっては、補助対象者が専有する部分 
  2. 個人が定住を目的として再生する市内の空き家住宅

補助対象工事

対象工事費が消費税込みで20万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。

 補助対象工事(例) [PDFファイル/165KB]

(注)次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 設計に要する費用
  2. 外構工事に要する費用
  3. 家電製品及び家具等(設置に工事を伴わないもの及び軽微な工事で設置できるものに限る)の購入費用
  4. その他、補助対象工事として認められない費用

施工業者の条件

 市内に本社を有する法人または住所を有する個人事業者に限ります。
 ただし、市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅をリフォームする場合は、この事業者も可能です。(その場合、建築したことを証明する書類の提出が必要です。)

補助額

 補助対象工事に要する費用の20パーセント(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とします。

補助予定額

 1億2千万円(補助件数は約1,200件を予定)

募集期間

 平成27年4月20日(月曜日)から平成27年5月18日(月曜日)まで

 申し込みが補助予定額を超えた場合は、抽選で交付者を決定します。

申込方法

 申請書に必要事項を記載及び必要書類を添付のうえ、建築住宅課、または各総合事務所に提出してください。(提出いただいた書類については、返却できません。)

 また、こちらからPDF形式/Microsoft Word形式でダウンロードできます。

注意事項

  1. 補助を受けようとする人は、必ず工事を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから工事に着手してください
  2. 同一の住宅等につき、補助金交付は1回限りです。( 以前に補助を受けた住宅は補助の対象となりませんので、ご注意ください。)
  3. 平成26年度から交付決定後の取下げ者は実施したものとみなします。
  4. 申込多数の際は抽選を行い、補助交付者を決定します。
  5. 施工中の写真の撮り忘れにご注意ください。実績報告書に未添付の場合、交付決定を取り消す場合があります。
  6. 公共下水道または農業集落排水の供用開始区域にお住まいの方が申請する場合、申請時において公共下水道等に接続済、または補助対象工事で接続することが条件となります。補助対象工事で接続する場合、申請時に市生活排水対策課の受付印が押された排水設備等計画確認申請書の写しの添付が必要です。

補欠者について

 補助予定額を超えた場合、抽選で交付者を決定しますが、交付決定を受けた人が工事を取り止めた場合の対応策として、補欠者をあらかじめ決定することとします。詳細については、補助金交付決定通知と同時に補欠候補当選者に通知します。

 なお、補欠者は補助金交付を確約するものではありません。交付決定を受けた人の工事取り止めの状況次第では補助金が交付されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 補欠当選の流れについて [PDFファイル/176KB]

工事完了時の手続き

工事が完了したときは、実績報告書に必要事項を記載及び必要書類を添付のうえ、建築住宅課、各総合事務所に提出してください。

(注)決定通知書送付時に同封してありますが、紛失等された場合にご利用ください。

(注)申請を取下げる場合に提出してください。

その他 

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